第18回研究会を下記の通り開催いたします。
新型コロナウイルス感染拡大を鑑みオンライン形式で開催します。
日時: 2021年10月30日(土)14:00~ (オンライン形式)
報告1: 矢嶋正幸
「 神代神楽と面神楽―遊芸人鑑札制度が作った神楽の分類―」
関東地方に分布するいわゆる出雲流の神楽は、太々神楽・里神楽・ 神代神楽・面神楽といった様々な名前で呼ばれている。現在は、 こうした呼称の違いを意識することは殆どない。 埼玉県秩父地域では、保存会名に神代神楽を冠していても、「 デエデエ=太々」と呼称しているところも多い。 東秩父村のものは「神代里神楽」と、 合体した名前で呼ばれている。また、面神楽を冠するものには、 神奈川県三浦半島、海南神社の面神楽があるが、 地元では神代神楽の一種とされている。
ところが、戦前の埼玉県神職会が編纂した調査報告書『 埼玉の神代神楽』では、「本県に伝来せる神代神楽は、 其の起源明白ならずと雖も、 古来宮中に伝へられたるを単に神楽と称へ、 之れに対して地方に伝へたるを里神楽と称す。 然れども今日の所謂里神楽なるものは、頗る俗化せるものにして、 祭典の賑ひに余興として行はる〵に過きす、 故に之を通俗面神楽と称し、神社付属のものは神代神楽、 又は太々神楽と称して区別し居れり」と、 呼称について明確な区別をつけている。
ここで通俗面神楽とされているのは、 遊芸人鑑札を請けた神楽師が余興として行うものであって、 神社付属の神楽師が行うものとは異なるとされている。 埼玉県では、明治15年の遊芸人取締規則の発布以降、 一部の神楽師は鑑札を請け遊芸人として神楽をするようになってい た。
ここで通俗面神楽とされているのは、
なぜ、神楽師が、 神社付属のものと遊芸人のものとに分かれることになったのかを明 治期の埼玉県の資料を使いながら見ていきたい。また、 こうした分類が現在まで伝わる神楽にどのような影響を与えたのか も併せて考えていきたい。
参考文献:
『三浦市民俗シリーズⅦ 海南神社の面神楽 上巻』三浦市教育委員会 1991年
『埼玉県特殊神事 第三輯 埼玉の神代神楽』埼玉県神職会 年不詳
『三浦市民俗シリーズⅦ 海南神社の面神楽 上巻』三浦市教育委員会 1991年
『埼玉県特殊神事 第三輯 埼玉の神代神楽』埼玉県神職会 年不詳
報告2:大石泰夫
「拙論「天下御免の三番叟」とは何だったのか― 「現場から立ち上がる議論」の再考―」
1990年から1991年の2年間にわたって行われた有志研究会 「第一民俗芸能学会」(以下、「第一」)のスタートは、 民俗芸能についての先行研究者と先行研究に対する評価の議論であ った。具体的には、牛尾三千夫(橋本裕之)、早川孝太郎( 上野誠)、永田衡吉(笹原亮二)、本田安次(松尾恒一)、 文化人類学における儀礼研究(福島真人)、茂木栄「 まつり伝承の持続と変化―南信濃遠山の場合」(小林康正) などであった。
それとともに、「民俗芸能」についての認識論を踏まえた議論( 民俗芸能とは一般的には言われないものから立ち上がる民俗芸能研 究に通じる議論)が展開された。例を挙げれば、ストリップ、 浪花節、琵琶法師の語り、ミュージカルなどであった。
そして、 当時学界でしばしば指摘されていた調査論についての議論を背景に した、伝承現場から立ち上がる議論である。高度成長期が終わり、 バブル経済が自治体に多くの税収をもたらして、 自治体は競って大規模な自治体史編さん事業を始める。 民俗学については、 この期に積極的に自治体史に取り込まれた分野となった。そして、 そのことによって、 多くの大学院生が臨時調査員として民俗部会の調査事業に参画する ことになる。現在の50~75歳くらいの民俗学の研究職にある( あった)人で、自治体史の編さん事業に無縁であった人は、 ほとんどないといってよいだろう。 その自治体史の編さん事業のあり方について、指摘されたのが「 項目調査」に対する批判であった。また、「昔はこうだった」 というオーラル伝承から立ち上げようとする「歴史」 に対する批判であった。
そうした議論を「第一」でも扱っており、 伝承の現場から立ち上がる議論についての研究が取り上げられた。 その一つとして「天下御免の三番叟」が出されることになる。 この論文において提示されたものをまとめると、 次のようになろうか。
1. 民俗誌の記述者はどのようにして民俗学的認識を立ち上げ記述して いるのかを提示しなければ、 記述が正確に伝わらないのではないかということ。
2. 世代ごとの三番叟とその伝承に対する認識の差を提示すること。
3.三番叟伝承者と非三番叟伝承者の認識の違いを提示すること。
4.地方のムラ組織の中で、 若者が三番叟を伝承する意味を描き出すこと。
この論文は後に「天下御免の三番叟、その後」が書かれて、 間違った認識の訂正を含めて見直されることになる。 この論文において描き出したものは、 従来民俗学や民俗芸能を扱う論文とあまりにも違うものとなったの で、ほとんど引用されず、批判もされずに今日に至っている。
しかし、 改めて振り返ってみれば私がもっとも目指したかったのは、「 研究者は民俗伝承にどう対峙すべきか」 という研究者の立ち位置の問題だったのかも知れない。 それをこの論文では「ナマの記述」と表現していた。 そしてそのことが通常の研究者と異なるものであることが、 先日の國學院大學伝承文化学会での議論の、 それぞれの発題者の立ち位置に象徴的に現れているように思われる 。
今回の発表では、研究者の立ち位置と「ナマの記述」 についての卑見を述べ、 参加のみなさんから是非ともご意見を伺いたいと思う。
それとともに、「民俗芸能」についての認識論を踏まえた議論(
そして、
そうした議論を「第一」でも扱っており、
1.
2.
3.三番叟伝承者と非三番叟伝承者の認識の違いを提示すること。
4.地方のムラ組織の中で、
この論文は後に「天下御免の三番叟、その後」が書かれて、
しかし、
今回の発表では、研究者の立ち位置と「ナマの記述」
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